建築物を建築しようとする場合は、その敷地が建築基準法の道路に2m以上接することが必要ですが、敷地に接する建築基準法の道路などが無い場合、基準に適合する道路を自ら築造して、道路の位置の指定を特定行政庁(熊本市長)から受けることができます。 これを道路位置指定といいます。 (建築基準法第42条第1項第5号)
また、道路位置指定を受けた道路については、道路位置指定済証明書を交付しています。(1件300円の交付手数料がかかります。)
場所、指定年月等を事前にご確認の上、閲覧及び発行場所の【建築指導課】(096-328-2513)までお出でください。 |